・近場に改名手続きを相談できる司法書士や弁護士がいない
・名前の変更手続きを気軽に相談したい
・自分の名前が変更できるのかを知りたい
埼玉県で改名手続きを対応している司法書士・弁護士をお探しでしょうか?
改名手続きを対応している専門家は少ないため、お近くの司法書士や弁護士は改名手続きに対応されていないかもしれません。
司法書士事務所エベレスト大阪では日本全国・海外のお客様にも対応しておりますので、埼玉県にお住いの方の改名手続きも対応しております。
来所不要で対応しておりますので、事務所にお越し頂く必要はございません。
司法書士事務所エベレスト大阪へ依頼するメリットは?
結婚や離婚などの理由以外で苗字や名前を変更する場合、家庭裁判所の手続きが必要となります。
裁判所での手続きですので、書類を提出をすれば簡単に変更が認められるという訳ではなく、苗字や名前を変更するには「やむを得ない事由」や「正当な事由」が必要となります。
司法書士事務所エベレスト大阪では、年間2500件以上、改名のご相談頂いており数多くの申立てを行ってきました。(お客様の声をご参照下さい。)
そのため弊所にご依頼頂ければ、「伝えるべきポイント」を抑えた書類を作成し、スムーズに改名手続きを進めることが可能となります。
詳しい弊所のサービスはHPもご参考下さい。
依頼後はどんなサポートをしてくれるの?
ご依頼後、弊所が提供させて頂くサービスは次の通りとなります。
①裁判所への出廷(1回のみ)
②証拠書類など資料のご準備
③書類へのご署名ご捺印
④戸籍謄本のご準備
⑤変更許可後の役所への書類提出
※①については、例外的に省略される場合もございます。
※④⑤については、別途費用を頂ければ弊所で対応可能です。
①必要書類のご案内
②裁判書類の作成
③申立理由の作成
④裁判所への収入印紙・切手の準備
⑤裁判所への書類提出、受取
⑥照会書の回答支援
⑦裁判所での面談時の注意点等ご案内
⑧過去のお客様の面談体験記録のご案内
⑨裁判手続きに関するご質問の対応
※①については、改名に有利となる証拠の案内も含まれています。
※②については、上申書、陳述書なども作成します。
※③については、申立前にお客様に内容をご確認頂きます。
※④については、費用は着手金に含まれているため追加の費用は不要。
※⑤については、申立人しか受け取れない書類などもございます。
※⑧については、お客様の同意は得ています。
弊所では事前にご案内した費用以上の料金を請求することはありませんので、安心して手続きを進められます。
まとめ
改名手続きには家庭裁判所の許可が必要になりますが、変更許可の要件は決して低くは無く、手続きには細かい知識が必要になります。
埼玉県で苗字や名前の変更手続きについてご相談されたい方は初回相談無料で対応しておりますので、お気軽に司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。