子の氏の変更とは?

子の氏の変更とは「子供が父または母の戸籍に入るための家庭裁判所の手続き」のことを言います。
家庭裁判所が許可をすることで子供は父又は母の戸籍に入籍することができます。

家庭裁判所での詳しい手続きは「子の氏の変更許可申立の手続きを丁寧に解説」をご参考ください。

必要な書類は?

子の氏の変更許可申立ての必要書類は次の通りです。

申立書
申立人の戸籍謄本
父母の戸籍法謄本
収入印紙・郵便切手

入籍先の戸籍に15歳以上の人がいる場合
同意書

変更が認められにくいケースの場合
変更の理由を裏付ける資料

①申立書

家庭裁判所へ子の氏の変更許可申立をするには「申立書」が必要となります。
「申立書」は家庭裁判所でもらうこともできますし、こちらからダウンロードしたものも使用できます。印刷される場合、A4の白紙で印刷しましょう。

申立書の記載例、申立理由
記載例
申立書記載例(1P目)
記載例
申立書記載例(2P目)

この記載例は、家庭裁判所のHPにあげられているものになります。

1P目の内容については、そのまま埋めていけば問題ありません。2P目の内容については注意が必要な人とそうでない人がいます。

記載例にもある通り、離婚によって同居している父又は母と苗字が異なることになった場合、基本的に許可されることが多いです

一方で複雑な事例の場合、申立理由の内容によっては却下される場合があるので注意して申立理由を作る必要があります

注意が必要なケース

①認知された子が父の氏に変更する場合
②本妻がいる父の氏に内縁の妻の子が変更する場合
③申立人が現に婚姻している
④申立人の年齢が満30歳以上
⑤入籍する戸籍に15歳以上の同籍者がおり、子の氏の変更について同意していない場合
⑥過去に申立人が自ら子の氏の変更の申立てを行っている場合
※ただし、親権者等の法定代理人が申立していた場合や親権者が変更されその親権者の戸籍に入籍する場合を除く

その他、入籍する理由が破産・犯罪経歴を隠すためなど、申立の理由によっても許可が下りにくくなる場合もございます。

②③申立人・父母の戸籍謄本

子の氏の変更申立では、子供の戸籍謄本、父母の戸籍謄本が必要となります。
子供と親が同一の戸籍にいる場合は、1通で親子の戸籍を兼ねることができます。

また戸籍謄本については、発行から3か月以内のものである必要があります。

本籍地が遠方の方は、戸籍謄本を郵送で取得することも可能です。
「○○役所 戸籍 郵送」とインターネットで検索して頂ければ、請求方法が出てきます。
海外に在住されている方など、郵送ですら厳しい場合は、氏名変更相談センターで代行取得することが可能です。

④収入印紙・郵便切手

家庭裁判所での申立には収入印紙と郵便切手を提出する必要があります。

収入印紙・切手の金額

1.収入印紙800円
※入籍する子1人につき

2.郵便切手84円~600円ほど

※家庭裁判所での実費を記載しており、郵送費、交通費、戸籍謄本代などは除いております。

郵便切手の金額は、お子様の人数、ご年齢、管轄の裁判所によって金額は異なります。

子の氏の変更
(お子様がおひとりの場合)
郵便切手の金額
東京家庭裁判所84円×3枚
10円×3枚
札幌家庭裁判所84円×1枚
名古屋家庭裁判所84円×1枚
大阪家庭裁判所84円×3枚
福岡家庭裁判所84円×1枚

管轄の家庭裁判所に連絡をして、「子の氏の変更手続きで、郵便切手の金額を教えて頂きたいのですが」とお伝えすると、口頭で金額をお伝え頂けます。

家庭裁判所への連絡は「改名手続きの管轄一覧」に電話番号を記載しておりますので、ご参考下さい。

裁判所に提出する際、返信用封筒は必要?

家庭裁判所に子の氏の変更許可申立をする場合、郵便切手や収入印紙を提出する必要はありますが返信用封筒を提出する必要はなく、家庭裁判所が封筒を用意してくれ、何か書類が送付される際は家庭裁判所の封筒で送付されます。

入籍先の戸籍に15歳以上の人がいる場合

同意書

子の氏の変更の申し立てにあたって、入籍先の戸籍に15歳以上の人(配偶者、子供)が同籍されている場合、その15歳以上の人の同意書が原則必要となります。

例外的に要件を満たしていれば、子の氏の変更許可が下りることもありますが、原則として同意書が無ければ変更許可は厳しいものとなります。

同意書の形式は特にありません。こちらからひな型をダウンロードすることができます。

変更が認められにくいケースの場合

⑥変更の理由を裏付ける資料

変更許可が難しいような案件の場合、変更の理由を裏付ける資料が必要となります

資料については、申立理由によって添付すべき資料が異なり、例としては、次のようなものがございます。

・通称名を名乗っている場合
この場合の変更の理由を裏付ける資料としては、昔から今現在まで通称名を使用していたことが分かる書類のコピーを提出します。

通称名については、「通称名へ改名するための大事なポイント」をご覧ください。

通称名の具体的な資料

・公共料金の明細
・年賀状
・手紙
・結婚式の招待状、席次表(座席表)
・注文書・納品書
・成績表
・卒業証書
・メール
・契約書
・名刺
・会社パンフレット
・新聞、地域紙(自分のことが掲載されているもの)
・健康保険証(会社が通称名で登録してしまうと発生します)

特に資料の形式はありませんので、有利に働くであろう資料はできる限り添付して申立をしていきます。

まとめ

子の氏の変更許可申立ての必要書類について記載させて頂きました。

家庭裁判所での改名手続きについてお悩みの方は司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。

 

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