この記事では帰化した後、戸籍がどうなるのか、どのような文言が記載されるのかを解説しております。
帰化に関する手続きをする方はご参考下さい。
※次のような記事もございます。ご参考下さい。
「戸籍謄本の見本一覧|結婚、離婚、死亡、養子など届出後の戸籍を解説」
「帰化前の名前や日本風の苗字に変更する方法を丁寧に解説」
帰化後の戸籍の見本
日本に帰化をすると戸籍には次のように記載されます。
帰化後の戸籍の記載
身分事項:帰化
【帰化日】令和●年●●月●●日
【届出日】令和●年●●月●●日
【帰化の際の国籍】▲▲▲
【従前の氏名】■■ ■■
帰化の際の国籍が無国籍の方は無国籍と記入されます。
身分事項とは、その戸籍にいる人の様々な出来事が記載されます。
具体的には、次のような内容があります。
身分事項に記載される内容
出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組、分籍、名の変更など
現在の戸籍の身分事項には過去全ての出来事が記載されているわけではなく、新しい戸籍ができた際、移記されない内容(離婚した事実など)もあります。
帰化したことも帰化した際の戸籍には記載されますが、転籍、分籍などにより新しい戸籍ができた際には帰化した事実は記載されません。
その他の戸籍の見本
その他、国際結婚や苗字を変更した場合の戸籍の見本をまとめた記事がございます。ご参考下さい。
「戸籍謄本の見本一覧|結婚、離婚、死亡、養子など届出後の戸籍を解説」
まとめ
帰化後の戸籍について見本をつけて説明をさせて頂きました。
弊所では帰化手続きをされた方の苗字の変更手続きも対応しております。
日本風の苗字にされたい方や帰化前の名前にされたい方はご相談下さい。
弊所の記事をご覧頂きありがとうございました。