ご相談内容
赤ん坊の名前を難しい名前にしてしまい、さらに姓名判断の占いでは、あまりよくない画数だということが分かり、鬱になっています。どうしても赤ん坊の名前を変更したいです。
弊所対応
お客様から詳しい内容を聞かせて頂き、申立理由に記載すべき内容、そうでない内容を整理させて頂きました。
過去の判例から姓名判断を理由とする場合、認められにくい傾向にありますが、赤ん坊の名前をつけた当時、精神が安定していない状態であったなど記載すべき内容を申立理由に記載していき、申し立てをしました。
申し立て後の面談では、なかなか難しい参与官の方にあたってしまいましたが、弊所より案内していた面談時の注意点等をうまく活用いただけたらしく、無事に許可の判断がおり、赤ん坊の名前を変更することができたため、お客様も大変喜んでいただけました。