・住民票登録している通称名を変更したい

・起業するので日本人らしい名前にしたい

・日本での名前を改名したい

日本に在住されている外国籍の方から、名前を変更することについて相談を頂くことがあります。

日本国籍の方と外国籍の方とで名前の変更の手続きが変わってきます。

※日本国籍の方の改名手続きについては、こちらをご参照ください。
苗字・名前の改名手続きを丁寧に解説
国際結婚した夫婦の苗字を改名するには?
複合姓とは?複合姓のメリットや改名手続きを解説
帰化後に苗字を変更する方法

それでは、外国籍の方が名前を改名するには、どうすればいいのでしょうか?

この記事では、「外国籍の方が日本での名前を改名するための方法」について記載しております

日本での名前を変更する方法は?

外国籍

外国籍の方が日本での名前を変更する方法としては、次のような方法が挙げられます。

通称を登録する

日常的に使用している本国名以外の名前を、必要があると認められた場合、住民票に通称名として併記することができます。

手続きは、お住いの市区町村役所で行います。

なお、住民票に記載される外国人は、3か月を超える在留資格等の要件があるので、短期滞在の方など住民票に記載されない方もいます。

見本(クリックすると拡大)
札幌市役所より

通称名で使用できる文字は?

通称に使用できる文字は、平仮名、片仮名、漢字及び入管正字です。
アルファベット、欧文文字、ハングル、記号などは使用することができません。

通称が記載される書類

通称は次のような書類などに記載されます。

通称が記載される書類

・住民票の写し
・住民基本台帳カード(住基カード)
・マイナンバーカード
・公的個人認証サービス署名用電子証明書
・印鑑登録証明書
・各被保険者証等
※その他、運転免許証など各機関で併記することが可能です

通称の登録に必要なもの

通称名登録には次のようなものが必要となります。

通称の登録に必要なもの

・本人確認書類
(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証など)

・印鑑
(自署で問題ない場合がございます。)

・各被保険証
(お持ちの方のみ) 

・住基カード、マイナンバーカード
(お持ちの方のみ)

・社会生活上、通称名を使用していることが客観的に分かる資料
※勤務先で発行された社員証、在職証明書等、学校で発行された在学証明書、学生証、生徒手帳、預金通帳等(証明等の種類によっては複数必要)

※領収証や名刺など本人の意思で作成したと判断されるものについては証拠として認められないことがございます。

通称名を変更するには?

婚姻等の身分行為により、相手方の氏名(通称の氏を含む)に変更する場合は、それらを確認できる書類を提出することで通称名を変更することができますが、そのような理由がなければ原則として通称名を変更することはできません。 

ですので、すでに通称名を登録されている方が改名する場合には、次の2つの方法で変更することになります。

本国・母国での名前を変更する

地球

外国籍の方は、本国・母国でお名前の変更をして頂くことで日本でのお名前を変更することができます。

本国・母国でのお名前の変更方法につきましては、本国・母国の各担当機関にご確認下さい。

出入国管理局への届けが必要

在留カードをお持ちの方が、本国・母国でのお名前を変更された場合、変更が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁で変更の手続きが必要となります。

詳細につきましては、各管轄の地方出入国在留管理局にお問い合わせください。

帰化手続きを行う

旅行

また外国籍の方が、日本へ帰化することで名前を変更することができます。

ただし、帰化をするにも様々な要件がございます。

そのような要件など帰化については、法務省のサイトもご参照ください。
法務省:国籍Q&A)

帰化後の名前について

帰化申請書
帰化申請書見本:クリックで拡大
(法務省HPより)

帰化申請の際には、帰化後の名前を決めますが、基本的には自由に決めることができます。

通称名を使用されている方は、通称名を正式名称にすることもできますし、母国の名前をそのまま使うこともできます。もちろん、全く違う名前にすることも可能です。

ただし、常用漢字、ひらがな、カタカナは使用できますが、アルファベットなど元々名前に使用できない文字・記号は使用できません。

改名後の手続きについて

許可後の手続き

外国籍の方が改名した後は、どのような手続きがあるのでしょうか?
次のような手続きが挙げられます。

改名後の手続き

・変更されたお名前が登録されている場合
1.健康保険、年金の変更
2.パスポートの変更
3.印鑑登録の変更
4.運転免許証の変更
5.銀行等の口座名義の変更
6.クレジットカード等の名義変更
7.不動産登記の変更
8.生命保険、医療保険等の変更
9.車検証、自賠責保険等の変更

・本国・母国の名前を変更した場合のみ
管轄出入国在留管理庁で変更

・特別永住者の場合のみ
市区町村役場への変更

・帰化手続きの場合のみ
1.市区町村役場への届け
(帰化届の提出、外国人登録証明書の返納等)
2.パスポートの返還
3.国籍喪失の手続き(国によって必要)

まとめ

以上のように、外国籍の方がお名前を変更する方法は余り多くなく、変更することが難しい場合が多いです。

そのような方でも弊所の記事が少しでも参考になれば幸いです。

長文の内容をお読み頂きありがとうございました。

※弊所は、日本国籍の方の改名相談を承っております。外国籍の方の改名相談は、本国領事館などにお問い合わせ下さい。