こちらの記事は認知後の戸籍の内容について見本付きで解説します。
※次の記事は該当される方はご参考下さい。
「認知届の書き方を見本付きで解説」
「子の氏の変更許可申立の方法を解説」
「分籍や転籍など様々な手続き後の戸籍の見本一覧」
目次
認知後の戸籍
父親が子供を認知した場合、子供の戸籍には次のように記載されます。
胎児認知
戸籍に記載される内容
身分事項:認知
【胎児認知日】令和●年●●月●●日
【認知者氏名】▲▲▲
※認知した父と戸籍が別の場合
【認知者の戸籍】●●●●(本籍地)▲▲▲(筆頭者)
出生後の任意認知
戸籍に記載される内容
身分事項:認知
【認知日】令和●年●●月●●日
【認知者氏名】▲▲▲
※認知した父と戸籍が別の場合
【認知者の戸籍】●●●●(本籍地)▲▲▲(筆頭者)
認知した事は父と子供の戸籍に記載されます。
ただし転籍や改製など戸籍が新しくなった時、子供の新しい戸籍には認知の旨が記載されますが、父親の新しい戸籍には認知した旨は記載されません。
認知届の書き方等については「認知届の書き方を見本付きで解説|必要書類や提出期限の対策は?」をご参考下さい。
まとめ
認知された後の子供の戸籍謄本を見本と一緒に説明させて頂きました。
認知の手続きをされる方のご参考になれば幸いです。
ご覧頂きありがとうございました。