親の戸籍から抜けるためには「分籍」という届出を役所に提出する必要があります。

それでは分籍届にはどのような内容を記載すればいいのでしょうか?

この記事では、分籍届の書き方と注意点について詳しく丁寧に解説します。

分籍届を書かれる方はご参考下さい。

※次のような記事もあります。該当する方はご参考下さい。
分籍届のメリットデメリットを解説
分籍など様々な手続き後の戸籍の見本を解説

分籍とは?

分籍とは「今いる戸籍から抜けて、届出人を筆頭者とした新戸籍を作る手続き」の事をいいます。
基本的には、子どもが親の戸籍から抜け出ていく際に使用されます。

分籍について「どんなときに分籍するのか」「分籍するとどうなるのか」などを詳しく書いた「分籍したら戸籍はどうなる?メリットデメリットなどを解説」もご参考下さい。

分籍届について

分籍届はどこでもらえるの?

分籍届は役所でもらうことができます。
またこのサイトからダウンロードすることも可能です。

分籍届はどこに提出するの?

分籍届の提出先は次のように定められています。

分籍届の提出先

分籍する人の次のいずれかの市区町村の役所
・現在の本籍地
・分籍後の本籍地
・住所地または所在地(居所や一時滞在地)

分籍届は誰が提出するの?

分籍届をすでに届出人が記入している場合、届出人でなくとも会社の人や親族などが提出することができます

郵送で提出できるの?

提出の方法は直接持参されなくとも「郵送」で提出することが多いようです
ただし郵送で提出できるか事前に役所に念のため確認頂ければと思います。

分籍届の提出期限・期間は?

分籍届には特に届出の期限、期間はありません。

提出時に必要なものは?

役所へ分籍届を提出する際に必要なものは次の通りです。

分籍届の提出に必要なもの

持参・郵送する際に必要なもの
・分籍届
・戸籍謄本(同一市区町村内の分籍の場合、不要)
・本人確認書類

分籍届に押印した際は印鑑を持参した方がいいでしょうが、令和3年9月1日より印鑑の押印は任意となりましたので印鑑がなくとも届出ができるようになりました。(法務省サイトはこちら

分籍届の書き方

記載例
分籍届の見本

分籍届の書き方について上から順に説明をします。

分籍する人の氏名、住所の欄

氏名、住所

分籍する人の氏名(よみかた)

この箇所はその名の通り、分籍する人のお名前、よみかた、生年月日を記載していきます。
よみかたは、ひらがなで記載していきましょう。

住所

ここでは住所と世帯主を記載します。

この住所は届出時点で住民登録している住所を記入します。住所移転と同時に分籍をする場合は、新住所を記載します。

また「世帯主」を記入しますが、「世帯主」と「筆頭者」は別々のものです。
「世帯主」とは、一つの住民票の中に記載されている世帯の代表者です。
「筆頭者」とは、戸籍の最初に記載される方です。

本籍、新しい本籍の欄

本籍

本籍、筆頭者の氏名

本籍地と筆頭者を記入します。本籍は住所と異なります。
本籍が分からない場合、本籍地付きの住民票を取得することで本籍地が分かります。
本籍については「本籍とは?本籍の確認方法など戸籍謄本の見本と共に丁寧に解説」もご参考下さい。

「筆頭者」とは、戸籍の最初に記載される方です。
戸籍の最初の人が分からない場合、ご自身の戸籍謄本を取得して確認しましょう。

新しい本籍

新しい本籍には、分籍後の本籍地を記載します。

新しい本籍は、親の本籍地である必要もなく、また住んでいる場所である必要もありません。
日本国内の番地のある土地であれば、届出をすることで、どこでも自由に決めることができます。
そのため皇居や甲子園球場など有名な場所を本籍地にされている方もいます。

父母の氏名、父母との続き柄の欄

父母の氏名

ここには実父母の氏名を記載します。養子縁組しており養親の戸籍から分籍する人も実父母を記載していきます。実父母がお亡くなりの場合も実父母を記載します。

その他

その他

その他欄については原則、空白のまま提出頂ければ問題ありません。
提出後、役所の方よりその他欄に追記を求められる場合がまれにございます。

届出人署名の欄

届出人署名

届出をする人が署名します。令和3年9月1日より印鑑の押印は任意となり押印がなくとも届出ができるようになりました。(法務省サイトはこちら

分籍後の戸籍謄本の見本

分籍 戸籍
分籍後の戸籍の記載

身分事項:分籍
【分籍日】令和●年●●月●●日
【従前戸籍】●●●●(本籍地)▲▲▲(筆頭者)

※分籍後の本籍地と違う役所へ届出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長

分籍をすると分籍した人が筆頭者となった新しい戸籍ができあがります。
分籍後は、戸籍に記載されるような出来事(結婚、離婚など)が発生した場合は、分籍前の戸籍にはその事実は記載されず、新しい分籍後の戸籍に記載されます。

分籍前の戸籍謄本の見本については次の記事もご参考下さい。
分籍後の戸籍の見本と分籍のメリットデメリットを解説

まとめ

分籍届の書き方や記載されている内容について詳しく記載させて頂きました。

分籍届を記載される方はご参考下さい。

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