ご相談内容

赤ん坊の名前を難しい名前にしてしまい、さらに姓名判断の占いでは、あまりよくない画数だということが分かり、鬱になっています。どうしても赤ん坊の名前を変更したいです。

弊所対応

お客様から詳しい内容を聞かせて頂き、申立理由に記載すべき内容、そうでない内容を整理させて頂きました。

過去の判例から姓名判断を理由とする場合、認められにくい傾向にあるので、その内容は申立理由に記載せず、読みにくい名前を読みやすく、ひらがな表記へ変更する改名を希望をし、さらに赤ん坊の名前をつけた当時の精神が安定していない状態であり、夫婦間で十分の協議がなかったこと、その他過去の判例を抜粋して申立理由を作成し、申し立てをしました。

その結果、無事に許可の判断がおり、赤ん坊の名前を変更することができ、お客様も大変喜んで頂けました。