女性らしい名前、男性らしい名前が嫌で名前を変えたいというご相談を頂くことがあります。

それでは、女性らしい名前、男性らしい名前を改名したい場合、その手続きは簡単にできるのでしょうか?

この記事は改名専門の司法書士が「女性らしい名前、男性らしい名前の改名するための手続きとポイント」を掲載しております。

改名手続きについて

裁判

まず、戸籍上の女性らしい名前、男性らしい名前を改名するには、次の手続きが必要となります。

改名に必要な手続き

①家庭裁判所にて名前の変更許可を得る
②市役所に変更の届出を行う

②市役所への変更届出は提出すれば問題なく変更されますが、①家庭裁判所の手続きは、申立をしても必ず名前の変更が認められるというわけではありません

家庭裁判所での改名手続き(費用・書類・期間・流れなど)を詳細に知りたい方は「苗字・名前の改名手続きの流れを丁寧に解説」をご参考下さい。

女性らしい名前、男性らしい名前は簡単に改名できる?

それでは、女性らしい名前、男性らしい名前であれば、簡単に改名をすることができるのでしょうか?

法律には次のようなものがあります。

「名の変更」 戸籍法第107条の2

正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 

つまり、家庭裁判所から正当な事由があると認められなければ、改名の申し立ては却下されます

それでは、裁判所から正当な事由があると認められるためには、どうすればいいのでしょうか?

改名許可を得るためのポイント

ポイント!

女性らしい名前、男性らしい名前を改名したい理由は、主に次の2つの理由になるかと思います。

女性らしい、男性らしい名前を変えたい理由

①戸籍の名前が単に異性と間違えられやすい
②性別違和などを理由に女性らしい、男性らしい名前を変えたい

①については、例えば、女性で戸籍上の名前が「蓮」の場合など、単に異性と間違えられやすい名前のことを言います。

一方、②については、戸籍上の性別は男性だが、性自認は女性である場合、「蓮」という男性らしい名前を変更したい場合のことを言います。

この記事では、どちらを理由にした場合でも重要となるポイントを記載しており、そのポイントは次の通りです。

①名前が異性と間違えやすい

当たり前かもしれませんが、異性と間違えられやすい名前という理由で改名するには、実際に、そのような名前である必要があります。

中性的な名前や、どちらの性別にもいるような名前の場合、その他の点で正当な事由が無ければ、変更は難しいものとなります。

また異性と間違えられやすい名前かどうかの判断は、裁判官の考えが基準となって判断されるため、A裁判官は異性と間違えられやすい名前と判断し、B裁判官はそうではないと判断する場合もあります。

②名前が難読、奇抜である

キラキラネーム

お名前が異性と間違えられやすいだけでなく、難読、奇抜である場合、それらの理由も主張することで家庭裁判所での改名の手続きで有利に働く場合があります。

具体的に難読、奇抜と判断されうる名前の例としては次のようなものがあります。

難読、奇抜と判断される可能性のある名前の例

・王子様(おうじさま)
・姫星(きてぃ)
・球桜(まりお)
・騎士(ないと)

あくまで、こちらは参考例ですので、その他の申立理由等を総合的に判断して変更許可がおりるか判断されます。

③性別違和などがある

診断書 性同一性障害
性同一性障害の診断書

体は男性だけど心は女性など、自身の性自認に違和感がある方は、性同一性障害(GID)の診断書を用意していただくことで、変更許可の可能性は大きく上がります。

性同一性障害(GID)の診断書と聞くとハードルを高く感じるかもしれませんが、ノンバイナリーの方でも診断書を頂ける場合がありますので、少しでも違和感があり、名前を改名したい方は、まずはクリニック等に行ってもよいかもしれません。

性別違和を理由にした変更については「性同一性障害(gid)を理由に改名するには?」の記事をご参考ください。

④変更後のお名前

異性と間違えられやすい名前を理由に変更する場合、変更後のお名前は異性と間違えられにくい名前にする必要がありますし、難読、奇抜、キラキラネームを理由に変更する場合、変更後のお名前は一般的な読みやすい名前にすることで裁判所より正当な事由があると判断されやすくなります。

⑤申立人の年齢

通称名の実績や性同一性障害の診断書などが無い状態で、異性と間違えられやすいなどを理由に名前を変更する場合、年齢が30歳以上の方は変更が厳しくなる可能性があります

理由としては、長年、現在のお名前を名乗っているため、変更することで社会的な影響も大きく、また現在まで戸籍上のお名前で生活ができているため変更の必要性が少ないと捉えられる可能性があるからです。

そのため、男性らしい名前、女性らしい名前を理由として改名する場合、できる限り早い段階で、できれば社会人となる前に申立をしていただけたらと思います。

⑥通称名の実績

書類

通称名(つうしょうめい)とは、戸籍上の名前でない世間一般において使用しており、通用している名前のことをいいます。
例えば、戸籍上の名前が「太郎」であるにも関わらず、友人、会社、親族には「次郎」と名乗り、その「次郎」という名のことを通称名といいます。

通称名が周りに認知されており、それを証明する書類が揃っている場合、改名許可の可能性が上がります。

そのため改名の申立をされる方は、通称名の資料も提出することが好ましいです。
ただし、赤ちゃんの改名など通称名の実績を積むより早期に申立をすることが重要な時もございますので、内容によって対策を変える必要がございます。

通称名については、こちらの記事をご参考下さい。
通称名へ改名するには?実績資料など名前変更で大事なポイントを解説

通称名の資料としては、次のようなものがございます。

通称名の資料一例

・公共料金の明細
・年賀状
・手紙
・結婚式の招待状、席次表(座席表)
・注文書・納品書
・成績表
・卒業証書
・メール
・SNS(LINEやFacebookなど)
・契約書(契約相手には通称名であることを伝えておきましょう)
・名刺
・会社パンフレット
・新聞、地域紙(自分のことが掲載されているもの)
・健康保険証(会社が通称名で登録してしまうと発生します)

15歳未満の方は、親の同意が必要

申し立てをする方が15歳未満の場合、自分だけで名前の変更の申し立てをすることはできず、親権者等がお子様の代わりに申立を行っていくことになります。

そのため15歳未満の方は親権者等から改名の同意を得ておく必要はありますし、15歳以上の方も今後の親子関係も含めて相談しておく方がいいでしょう。

まとめ

女性らしい名前、男性らしい名前を改名するための手続きについて記載させていただきました。

弊所は家庭裁判所の改名手続きに特化した事務所ですので、改名手続きを専門家に依頼したいという方は、お気軽に司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。

 

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