国際結婚した際、婚姻届の夫や妻が外国籍の方になりますが、氏名はどのように書けばいいのでしょうか?また戸籍にはどのように記載されるのでしょうか?
この記事では「婚姻届の外国籍配偶者の氏名の書き方と反映後の戸籍」を解説します。
※次のような記事ございます。ご参考下さい。
「国際結婚後の戸籍の見本」
「戸籍上の外国人配偶者の氏名を訂正するには?」
目次
外国人配偶者の氏名は、どう書けばいいの?
婚姻届の外国人配偶者の氏名はカタカナで記載しなければなりません。
また氏名は、氏の欄にラストネーム、名の欄にファーストネームと日本式の順番で記載します。
ミドルネームやサードネームがあるときは、名の欄に最初にファーストネーム、その後ろにミドルネーム、最後にサードネームを書きます。ファーストネーム、ミドルネーム、サードネームの間に「・」や「,」は記入しません。ジュニア等は名の最後に記入します。
中国籍や韓国籍の場合
中国籍や韓国籍など漢字の氏名を使用している人は、日本文字としての漢字であれば、氏名を漢字で記入できます。
また「许」から「許」など、中国の漢字であっても、日本の漢字で代わりに表記できる場合があります。
ただし実際に表記できるかどうかは役所での確認が必要なため、この具体例も含めて手続きをされる際は事前に役所へご確認ください。
また氏や名で日本文字に当たらない漢字の場合、その文字だけをカタカナで表記することはできず、それが含まれる氏や名はカタカナで記入する必要があります。
具体的には、氏に日本文字に当たらない漢字がある場合、氏をカタカナで表記し、名を漢字で表記するか、氏名共にカタカナで表記するかのどちらかになります。
色々な発音がある場合、どう書いたらいいの?
たとえば「Stewart」さんだと「スチュアート、スチュワート、ステュアート」など色々な書き方がありますが、氏名はどう書けばいいのでしょうか?
外国人配偶者の発音についてのルールは特にないため、「Stewart」さんの場合「スチュアート、スチュワート、ステュアート」など、どのカタカナ表記でも登録する可能です。
外国の婚姻証明書とその訳文を提出する場合、訳文と日本での婚姻届の外国人配偶者のカタカナ名は統一するようにしましょう。
外国人配偶者の氏名は、戸籍にはどう記載される?
外国人との婚姻届を役所へ提出した場合、戸籍にはどのように記載されるのでしょうか?
戸籍上の外国人配偶者の氏名は「婚姻届の氏名欄に記載した名前」が、そのまま戸籍に記載されます。
そのため、正しい発音であるかなど注意して婚姻届を提出します。
下の画像は外国人と国際結婚した際の戸籍の見本です。
国際結婚した場合、日本人配偶者が筆頭者となる新しい戸籍が編製され、身分事項に婚姻の旨が記載されます。婚姻の箇所には、外国人配偶者の国籍や生年月日など外国人配偶者の情報が記載されます。
身分事項:婚姻
【婚姻日】令和●年●●月●●日
【配偶者氏名】▲▲▲(カタカナで記載されます)
【配偶者の国籍】●●●国
【配偶者の生年月日】西暦●年●●月●●日
【従前戸籍】●●●●(本籍地)▲▲▲(筆頭者)
外国人配偶者の氏名を誤った場合の訂正方法
提出前の訂正
外国人配偶者の氏名を訂正する場合、婚姻届を役所へ提出する前であれば、基本的に誤った個所に二重線を引けば問題無いところが多いようです。
提出後の訂正
婚姻届を提出した後に婚姻届の氏名を訂正する場合、役所の戸籍の手続きが完了する前であれば、役所によっては婚姻届を訂正させてくれる場合があります。
そのため、誤った外国人配偶者の氏名で提出されていると分かった際は、急いで役所に確認を取りましょう。
一方で婚姻届の提出後、役所が訂正させてくれない場合や、戸籍ができた後で苗字を訂正するには、家庭裁判所で「戸籍訂正許可申立」を行う必要があります。
詳しい手続きは「戸籍訂正とは?裁判所での手続きを詳しく解説」をご参考ください。
まとめ
婚姻届での外国人配偶者の氏名の書き方についてまとめさせて頂きました。
弊所では戸籍訂正の手続きを数多く扱っておりますので、外国人配偶者の氏名を誤って登録してしまった方はお気軽に初回無料でご相談ください。
戸籍訂正でお悩みの方は
司法書士事務所エベレストへご相談下さい。
初回相談無料!